→ 第32条 裁判を受ける権利

第3章 国民の権利及び義務

第31条 【法定の手続の保障】

 何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


解説

 明治憲法下においては、官憲などによる人身の自由に対する侵害が存在しました。 そのような歴史を踏まえ、 一般的に人身の自由を保障する規定を置きました。  なお、法律で規定する刑罰は過度に重いものであってはなら、均衡のとれた相当性があるものでなければなりません。  また、その内容が明確に定められていなければなならず、拡張解釈や類推解釈ができてしまうような抽象的な規定は許されません。

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