→ 第35条 住居の不可侵

第3章 国民の権利及び義務

第34条 【抑留、拘禁の要件、不法拘禁に対する保障】

 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。  又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、 直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。


解説

 本条は、逮捕した身柄を拘束し続けるにあたって、拘束される者に保障されるべき権利を定めています。
 「 抑留 」 とは、比較的短期な一時的身体の拘束をいい、 「 拘禁 」 とは、比較的長期な継続的身体の拘束をいいます。  長期にわたり、特に拘束の度合いの強い 「 拘禁 」 については、要求があればその拘禁の理由を公開の法廷で示す必要があり、 正当な理由がなければ直ちに釈放しなければなりません。
 「 未決拘禁 」 の問題に関しては日本弁護士連合会のサイトにその問題点が詳しく紹介されています。

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