→ 第35条 住居の不可侵 |
第3章 国民の権利及び義務第34条 【抑留、拘禁の要件、不法拘禁に対する保障】何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。 又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、 直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 解説
本条は、逮捕した身柄を拘束し続けるにあたって、拘束される者に保障されるべき権利を定めています。
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