→ 第36条 拷問及び残虐刑の禁止

第3章 国民の権利及び義務

第35条 【住居の不可侵】

 第1項 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、 第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

 第2項 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。


解説

 本条は、私的生活の基盤である、 「 住居 」 等に対する不可侵を保障しています。 捜索、押収は、 捜索する場所、押収する物が明示された各別の令状によらなければならず、令状は 「 正当な理由 」 に 基づき 「 権限を有する官憲 」 によって発せられなければならず、てきとうな推量による捜索は許されません。
 また、1項では、令状主義の例外として、 「 第33条の場合 」 を挙げています。 つまり、憲法33条によって適法に逮捕される場合 ( 現行犯逮捕、緊急逮捕に限らず、令状逮捕の場合も含みます ) には、 令状によることを要しません。
 本条に絡み、警察官による所持品検査が許されるのかという問題がありますが、 判例(*1)は、 「 所持品検査は、職務質問の付随行為として、相当と認められる限度において許される 」 としています。

 *1 最判昭53.6.20

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