→ 第36条 拷問及び残虐刑の禁止 |
第3章 国民の権利及び義務第35条 【住居の不可侵】第1項 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、 第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 第2項 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 解説
本条は、私的生活の基盤である、 「 住居 」 等に対する不可侵を保障しています。 捜索、押収は、
捜索する場所、押収する物が明示された各別の令状によらなければならず、令状は 「 正当な理由 」 に
基づき 「 権限を有する官憲 」 によって発せられなければならず、てきとうな推量による捜索は許されません。
*1 最判昭53.6.20
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