→ 第40条 刑事補償

第3章 国民の権利及び義務

第39条 【遡及処罰の禁止、一事不再理】

 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。  又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。


解説

 実行時の罰則より重い罰則を定め処罰すること、実行時に違法とされていたが罰則がなかった場合に、後に罰則を定めて処罰すること、 なども禁止されます ( 事後法の禁止などといいます ) 。  「 重ねて刑事上の責任を問われない 」 とは、同じ行為について重ねて処罰されないことを意味します。
 例えば、無罪の判決が最終的に確定した後に、新たに有罪を証明することができる証拠が見つかったとしても、 改めて裁判を行うことは許されません。
 なお、不起訴にした犯罪を後日起訴することなどは、憲法39条に違反しません(*1)。

 *1 最判昭33.5.24

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