→ 第41条 国会の地位、立法権

第3章 国民の権利及び義務

第40条 【刑事補償】

 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。


解説

 本条は、憲法31条以下の刑事手続きに関する権利の保障によっても、なおも生じる国民の不利益に対する補償を定めています。  官憲の違法行為や故意、過失に関わりなく、結果に対する補償を求めることができることに特徴があります。  例えば、身柄が拘束された後、嫌疑不十分で不起訴となった場合や、判決が確定し刑の執行が終わった後に、 再審によって一転無罪とされた場合などは、その違法な拘束などに対して刑事補償を求めることが可能です。
 本条の補償請求権を具体化するため、刑事補償法が制定されています。

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