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第3章 国民の権利及び義務第40条 【刑事補償】何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 解説
本条は、憲法31条以下の刑事手続きに関する権利の保障によっても、なおも生じる国民の不利益に対する補償を定めています。
官憲の違法行為や故意、過失に関わりなく、結果に対する補償を求めることができることに特徴があります。
例えば、身柄が拘束された後、嫌疑不十分で不起訴となった場合や、判決が確定し刑の執行が終わった後に、
再審によって一転無罪とされた場合などは、その違法な拘束などに対して刑事補償を求めることが可能です。
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