→ 第44条 議員及び選挙人の資格

第4章 国会

第43条 【両議院の組織】

 第1項 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

 第2項 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。


解説

 1項は、国会を構成する両議院の組織を定め、その議員が、選出された選挙区の選挙人だけではなく、 賛成派も反対派も、すべての選挙区の人を含めた 「 全国民を代表する 」 議員であることを宣言しています。
 2項は、両議院の議員定数が法律で定められる旨を規定しています。 具体的には、公職選挙法で定められており、 衆議院議員は480名、参議院議員は242名の定数とするとされています。 合議体として有効に機能するよう、 適正な定数が定められています。

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