→ 第44条 議員及び選挙人の資格 |
第4章 国会第43条 【両議院の組織】第1項 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 第2項 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 解説
1項は、国会を構成する両議院の組織を定め、その議員が、選出された選挙区の選挙人だけではなく、
賛成派も反対派も、すべての選挙区の人を含めた 「 全国民を代表する 」 議員であることを宣言しています。
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