→ 第45条 衆議院議員の任期

第4章 国会

第44条 【議員及び選挙人の資格】

 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。 但し、人種、信条、性別、社会的身分、 門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。


解説

 本条は、両議院の議員及び選挙人の資格を法律で定めることとし、信条や性別、身分などでの差別を禁じ、徹底した平等原則を定めています。
 選挙権及び被選挙権に関しては、公職選挙法 ( 9条から11条 ) で詳細に規定しています。  同法9条1項では、 「 日本国民で年齢満20年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。 」 と定めています。  また、同法10条では、衆議院議員については年齢満25年以上の者が、参議院議員については年齢満30年以上の者が それぞれ原則として被選挙権を有することを定めています。

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