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第4章 国会第44条 【議員及び選挙人の資格】両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。 但し、人種、信条、性別、社会的身分、 門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 解説
本条は、両議院の議員及び選挙人の資格を法律で定めることとし、信条や性別、身分などでの差別を禁じ、徹底した平等原則を定めています。
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