→ 第48条 両議院議員兼職の禁止 |
第4章 国会第47条 【選挙に関する事項】選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 解説
選挙区や投票の方法などは、社会的な状況の変化に応じて臨機応変に定め、改正する必要があることから、
憲法には直接規定せず、法律によってこれを定めることを明らかにしています。
具体的には公職選挙法によって規定されています。
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