→ 第48条 両議院議員兼職の禁止

第4章 国会

第47条 【選挙に関する事項】

 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。


解説

 選挙区や投票の方法などは、社会的な状況の変化に応じて臨機応変に定め、改正する必要があることから、 憲法には直接規定せず、法律によってこれを定めることを明らかにしています。  具体的には公職選挙法によって規定されています。
 選挙区によって、一票の価値に格差があることが問題とされますが、衆議院の選挙につき判例は、 議員一人当たりの人口の最多選挙区と最小選挙区との投票価値が約3対1の比率を超えなければ合憲であるとしています。
 一票の格差については 一票の格差是正ウェッブサイト→過去の議員定数是正訴訟最高裁判決などを参照して下さい。

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