→ 第49条 議員の歳費

第4章 国会

第48条 【両議院議員兼職の禁止】

 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。


解説

 各議員は別個独立のものであり、各議院は別個の議員で構成されなければなりません。  同一人物が同時に両院の議員を兼職することは禁止されるので、衆議院の議員が参議院に立候補し、 当選して参議院の議員となった場合は、衆議院の議員を退職しなければなりません ( 国会法108条 ) 。  また、国会法39条では、 「 議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、 副大臣、大臣政務官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。〜(中略) 」 と定め、原則として国会議員と地方議員の兼職も禁止しています。

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