→ 第50条 議員の不逮捕特権

第4章 国会

第49条 【議員の歳費】

 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。


解説

 議員に対して、国庫から相当額の歳費を支給することにより、議員を経済的に圧迫しないようにし、 その職務に専念させようとしています。 議員に歳費を与えないと、資力のない者が議員になれなかったり、 権力者から不当な圧力がかけられたりする弊害が生ずる恐れもあるためです。
 「 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 」(*1)では、 第1条で、 「 各議院の議長は 218万2,000円 を、副議長は 159万3,000円 を、議員は 130万1,000円 を、 それぞれ歳費月額として受ける。 」 と規定しています。

 *1 平成17年11月7日法律第109号 改正

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