→ 第51条 議員の発言、表決の無責任

第4章 国会

第50条 【議員の不逮捕特権】

 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、 その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。


解説

 国会の会期中、国会議員が、政府の圧力によってその職務の遂行を妨げられないようにするため、議員の活動と身体の自由を保障しています。  ただし、 「 法律の定める場合を除いては 」 という例外があり、 1)院外における現行犯罪の場合、 2)議院の許諾がある場合  には不逮捕特権の効力は及びません。 1)の場合は、犯罪の事実が明白で、不当逮捕の恐れが少ないため、 2)の場合は、 議院の許諾がある以上、不当な逮捕とはいえないためです。

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