→ 第52条 常会

第4章 国会

第51条 【議員の発言、表決の無責任】

 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。


解説

 両議院の議員は、議院で行った演説や討論、表決について、原則として法的な責任を負いません。  ただし、負わない責任は法的な責任であって、政党から処分されたり、社会的な批判を浴びたりといった、 政治的、社会的な責任は別です。
 なお、地方議会の議員には、このような免責特権はありません。

→ 第52条 常会

先頭のページ逐条解説目次お問い合わせ
Copyright© 日本国憲法逐条解説 All Rights Reserved.