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第4章 国会第52条 【常会】国会の常会は、毎年一回これを召集する。 解説
国会には、常会、臨時会、特別会の区別があります。
常会は、毎年1回だけ開かれます。 その時期については、国会法第2条で定められており、
「 毎年1月中に召集するのを常例とする 」 とされています。
また、会期は国会法第10条により 「 150日 」 と規定されています。
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