→ 第53条 臨時会

第4章 国会

第52条 【常会】

 国会の常会は、毎年一回これを召集する。


解説

 国会には、常会、臨時会、特別会の区別があります。  常会は、毎年1回だけ開かれます。 その時期については、国会法第2条で定められており、 「 毎年1月中に召集するのを常例とする 」 とされています。  また、会期は国会法第10条により 「 150日 」 と規定されています。
 国会の会期中に議決に至らなかった案件は、次の国会には継続しないものとされています ( 国会法68条 ) 。  これを会期不継続の原則といいます。  ただし、国会法47条2項により、 「 常任委員会及び特別委員会は、 各議院の議決で特に付託された案件 ( 懲罰事犯の件を含む。 ) については、閉会中もなお、これを審査することができる。 」 としており、委員会は国会閉会中でも継続して審議することが可能となっています。

→ 第53条 臨時会

先頭のページ逐条解説目次お問い合わせ
Copyright© 日本国憲法逐条解説 All Rights Reserved.