→ 第54条 衆議院の解散、特別会、参議院の緊急集会 |
第4章 国会第53条 【臨時会】内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。 いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 解説 臨時国会とも呼ばれます。 補正予算案の審議や災害対策などの緊急案件への対応のためなどに召集されます。 また、衆議院議員の任期満了による総選挙や参議院議員の通常選挙が行われた後には、 必ず臨時会を召集しなければならないことになっています。 |
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