→ 第55条 資格争訟の裁判

第4章 国会

第54条 【衆議院の解散、特別会、参議院の緊急集会】

 第1項 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、 その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

 第2項 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。 但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、 参議院の緊急集会を求めることができる。

 第3項 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、 衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。


解説

 本条は、衆議院が解散された場合に、新しい衆議院が構成されるまでの間の措置について規定しています。
 2項の 「 緊急集会 」 は、衆議院が解散されたのちに、総選挙を経て特別国会が召集されるまでの間に 国会の議決が必要な緊急事態が生じた場合に、内閣の求めに応じて参議院を集会して行われます。

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