→ 第56条 定足数、表決 |
第4章 国会第55条 【資格争訟の裁判】両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。 但し、議員の議席を失はせるには、 出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 解説 当選した議員につき、法律で定められた両議院の議員の資格を有しているかどうかについて、両議院は裁判をする権利を有するとし、 議院の自立権を保障しています。 具体的には、法定の被選挙権を有しているか、兼職を禁じられた公職に就いていないかどうかについて裁判をします。 実際には選挙の際に審査されるため、このような事態はほとんどないと言えます。 |
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