→ 第57条 会議の公開、会議録、表決の記載

第4章 国会

第56条 【定足数、表決】

 第1項 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

 第2項 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、 可否同数のときは、議長の決するところによる。


解説

 本条は、各議院の意思決定の方法を定めています。  1項は定足数を定めています。 つまり、議事を進めるために必要な最小限の出席者数です。  最低でも3分の1以上の議員の出席が必要であり、その出席議員の有効投票数の過半数で議決がされます。
 2項の 「 憲法に特別の定めのある場合 」 には、55条 ( 議員の資格争訟 ) 、 57条1項 ( 秘密会の開催 ) 、 58条2項 ( 議員の除名 ) 、 59条2項 ( 衆議院による法律案の再可決 ) 、 96条1項 ( 憲法改正の発議 ) の場合があります。

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