→ 第58条 役員の選任、議院規則、懲罰

第4章 国会

第57条 【会議の公開、会議録、表決の記載】

 第1項 両議院の会議は、公開とする。 但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

 第2項 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、 これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。

 第3項 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。


解説

 1項の「会議」とは、本会議のことをいいます。 委員会(*1)については、国会法52条によって 「委員会は、議員の外傍聴を許さない。但し、報道の任務にあたる者その他の者で委員長の許可を得たものについては、この限りでない。 」と定められています。 秘密会とは、その名のごとく議員以外のすべての者の傍聴を許さないものをいいますが、 本会議が秘密会で行われたことは未だありません。  会議録は国立図書館→国会会議録検索システムで見ることができます。
 2項では会議録を保存し、公表しなければならないことを定めています。 公表は通常は官報に掲載してなされます。  官報は国立印刷局のサイトインターネット版 「官報」 で閲覧できます。

 *1 両議院による本会議の審議に先立って、議員中から数名の委員を選び、議案について 予備的に調査、審議する機関のことを言います。 予算委員会など常時設置される常任委員会と 特に必要とされる都度設置される特別委員会があります。

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