→ 第59条 法律案の議決、衆議院の優越 |
第4章 国会第58条 【役員の選任、議院規則、懲罰】第1項 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。 第2項 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、 院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。 但し、議員を除名にするには、 出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 解説
各議院の会議体としての自主性を保つために、その人事権、立法権、懲罰権などを規定しています。
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