→ 第59条 法律案の議決、衆議院の優越

第4章 国会

第58条 【役員の選任、議院規則、懲罰】

 第1項 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。

 第2項 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、 院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。 但し、議員を除名にするには、 出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。


解説

 各議院の会議体としての自主性を保つために、その人事権、立法権、懲罰権などを規定しています。
 各議院の会議その他の手続きや内部規律等に関して詳細に規定したものが議院規則です。
 参議院の議員規則は 参議院のサイト→関係法規で見ることが可能です。

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