→ 第60条 衆議院の予算先議、予算議決に関する衆議院の優越

第4章 国会

第59条 【法律案の議決、衆議院の優越】

 第1項 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

 第2項 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、 衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

 第3項 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

 第4項 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、 議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。


解説

 本条は、法律の制定手続きと、その手続きに当たっての参議院に対する衆議院の優越を定めています。  両院協議会とは、議案につき両院の議決が異なった場合に、両院の意思の一致を図るために開催され、  両院からそれぞれ10人の協議委員を選出して協議を行います。 法律案の場合、両院協議会で成案ができなければ その案は廃案になります。 両院協議会を開催するか否かは衆議院の意思に委ねられています。

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