→ 第61条 条約の承認に関する衆議院の優越

第4章 国会

第60条 【衆議院の予算先議、予算議決に関する衆議院の優越】

 第1項 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

 第2項 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、 両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、 国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。


解説

 本条は、予算についての可決手続きと、衆議院の優越の地位を定めています。
 内閣は予算案を、衆議院に先に提出しなければなりません。  また、参議院が衆議院と異なる議決を行った場合、法律案の場合とは異なり、必ず両院協議会を開かなければならず、 協議案が成立しなくとも廃案とはならず、衆議院の議決が国会の議決となります。  法律案の場合とは異なり、両院の議決が異なる場合に必ず両院協議会を開かなければならないとしたのは、 衆議院の議決に優越が認められているため、事前に両院の意見を調整する機会を作るためです。

→ 第61条 条約の承認に関する衆議院の優越

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