→ 第61条 条約の承認に関する衆議院の優越 |
第4章 国会第60条 【衆議院の予算先議、予算議決に関する衆議院の優越】第1項 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。 第2項 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、 両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、 国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 解説
本条は、予算についての可決手続きと、衆議院の優越の地位を定めています。
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