→ 第62条 議院の国政調査権

第4章 国会

第61条 【条約の承認に関する衆議院の優越】

 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。


解説

 条約の締結は内閣の権能とされていますが、国会による事前または事後の承認が必要となります。  条約は、国際関係上速やかにその効力を確定する必要があるため、60条2項 の規定を準用して衆議院の優越を認めています。  ただし、60条1項は準用されていないため、条約については参議院の先議も可能です。  なお、国会が条約を修正することが可能か否かが問題となりますが、国会が条約を修正することは 内閣の条約締結権を侵害することとなるため、事前事後を問わず修正はできないと考えられています。

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