→ 第63条 閣僚の議院出席の権利と義務

第4章 国会

第62条 【議院の国政調査権】

 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。


解説

 国会が立法を行うにあたって、社会の状況や国民の要求などといった情報を収集するために、両議院について、 その自主的な国政調査権を定めています。
 この権利を具現化するため、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 ( 議院証言法 ) で、 国会において行われるいわゆる証人喚問について規定しています。  また、国会法104条では、 「 各議院又は各議院の委員会から審査又は調査のため、 内閣、官公署その他に対し、必要な報告又は記録の提出を求めたときは、その求めに応じなければならない。 」 と定め、 官公署等に対する報告、記録請求を規定しています。

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