→ 第63条 閣僚の議院出席の権利と義務 |
第4章 国会第62条 【議院の国政調査権】両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 解説
国会が立法を行うにあたって、社会の状況や国民の要求などといった情報を収集するために、両議院について、
その自主的な国政調査権を定めています。
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