→ 第64条 弾劾裁判所

第4章 国会

第63条 【閣僚の議院出席の権利と義務】

 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、 何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。 又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、 出席しなければならない。


解説

 本条は、内閣総理大臣及びその他の国務大臣が両議院の議員であるか否かにかかわらず、 議案について発言するために各議院に出席できること、また、各議院から答弁、説明のために出席を求められた場合には 出席の義務があることを定めています。
 「 議院 」 とは本会議と委員会の双方を含むとされています。

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