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第4章 国会第64条 【弾劾裁判所】第1項 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。 第2項 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 解説
審判を行う機関である弾劾裁判所は、国民の代表機関である国会によって設けられ、
かつその裁判員は両議院の議員で組織することを定めています。
弾劾裁判所は、各議院の議員から選挙された裁判員で組織され、国会議員以外から選出することは許されません。
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