→ 第65条 行政権

第4章 国会

第64条 【弾劾裁判所】

 第1項 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

 第2項 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。


解説

 審判を行う機関である弾劾裁判所は、国民の代表機関である国会によって設けられ、 かつその裁判員は両議院の議員で組織することを定めています。  弾劾裁判所は、各議院の議員から選挙された裁判員で組織され、国会議員以外から選出することは許されません。
 裁判官が罷免される場合は、裁判官弾劾法2条で規定されており、 1)職務上の義務に著しく違反し、 又は職務を甚だしく怠つたとき、 2)その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき、 とされています。

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