→ 第66条 内閣の組織、国会に対する連帯責任

第5章 内閣

第65条 【行政権】

 行政権は、内閣に属する。


解説

 本条は、行政権の主体が内閣であることを定めています。  内閣だけがすべての行政権を独占するという意味ではなく、内閣が行政機関を含めた行政権の最高機関であるということを規定しています。  よって、内閣から独立した機関であっても、公正取引委員会などのいわゆる独立行政委員会を設けることは違憲ではありません。

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