→ 第67条 内閣総理大臣の指名、衆議院の優越

第5章 内閣

第66条 【内閣の組織、国会に対する連帯責任】

 第1項 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。

 第2項 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

 第3項 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。


解説

 本条は、内閣の組織と構成員の資格を定め、内閣は議会の支持の上に存立し、国会に対して責任を負うという、 いわゆる議院内閣制を採用することを定めています。
 内閣は、内閣法2条により、内閣総理大臣と14名の国務大臣をもって組織するものとし、 特別の必要がある場合には、3人を限度にその数を増加し、17人以内にすることができます。
 2項の 「 文民 」 とは、職業軍人でない者とされています。 つまり職業として軍務に服していない者のことです。  軍部からの政治への介入を抑制し、民主政治を守るという、いわゆるシビリアンコントロール ( 文民統制 ) を及ぼしています。

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