→ 第68条 国務大臣の任命及び罷免

第5章 内閣

第67条 【内閣総理大臣の指名、衆議院の優越】

 第1項 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。 この指名は、他のすべての案件に先だつて、 これを行ふ。

 第2項 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、 両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、 参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。


解説

 本条は、国会が内閣総理大臣の指名権を有すること、またその指名が迅速に行われるように、他の案件に先立って行われるべきことと、 衆議院の優越が規定されています。  内閣総理大臣は、必ず現職の国会議員の中から選出されます。
 なお、内閣総理大臣の 「 任命権 」 は天皇が有します ( 憲6T ) 。

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