→ 第69条 内閣不信任決議の効果

第5章 内閣

第68条 【国務大臣の任命及び罷免】

 第1項 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。 但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

 第2項 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。


解説

 本条は、内閣と国会の組織的な一体性を確保するため、内閣総理大臣が国務大臣の任免権を有することと、 国務大臣の過半数は国会議員の中から選出しなければならないことを定めています。
 国務大臣の人数等については憲法66条の解説を参照して下さい。

→ 第69条 内閣不信任決議の効果

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