→ 第70条 総理の欠缺、新国会の召集と内閣の総辞職

第5章 内閣

第69条 【内閣不信任決議の効果】

 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、 十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。


解説

 本条は、衆議院で内閣不信任の決議案を可決した場合、また信任の決議案を否決した場合の法律上の効果を定めています。  内閣が衆議院を解散させても、総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、憲法70条 により、 結局内閣は総辞職することになります。
 なお、参議院でも内閣不信任案を可決することはできますが、単に政治的な効果をもつにすぎず、 本条のような法的な効果は認められません。

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