→ 第70条 総理の欠缺、新国会の召集と内閣の総辞職 |
第5章 内閣第69条 【内閣不信任決議の効果】内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、 十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 解説
本条は、衆議院で内閣不信任の決議案を可決した場合、また信任の決議案を否決した場合の法律上の効果を定めています。
内閣が衆議院を解散させても、総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、憲法70条
により、
結局内閣は総辞職することになります。
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