→ 第76条 司法権、裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立 |
第5章 内閣第75条 【国務大臣の特典】国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。 但し、これがため、訴追の権利は、害されない。 解説 本条は、内閣に対する不当な圧迫を防ぎ、内閣の活動を確保するために定められています。 起訴だけではなく、逮捕、拘留など身体の拘束を広く含むものとされています。 ただし、内閣総理大臣の同意がある場合は、訴追が可能です。 |
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