→ 第77条 最高裁判所の規則制定権

第6章 司法

第76条 【司法権、裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立】

 第1項 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

 第2項 特別裁判所は、これを設置することができない。 行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

 第3項 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。


解説

 司法権とは、権利義務に関して生じた具体的な紛争に対して、裁判所が法を適用することによってその解決を図る国家作用をいいます。
 1項の 「 下級裁判所 」 には、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所の4種類があります。
 2項の 「 特別裁判所 」 とは、通常の裁判所組織と連絡をもたず、特殊の身分の人や特殊の事件について裁判を行う機関をいいます。  明治憲法下で行われていた軍法会議などのようなものです。 弾劾裁判所は、特別裁判所にあたりますが、 これは憲法が例外的に認めているものです。
 3項の 「 良心 」 とは、裁判官個々人の主観的な良心ではなく、裁判官という職業人としての客観的な良心を意味しています。

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