→ 第78条 裁判官の身分の保障

第6章 司法

第77条 【最高裁判所の規則制定権】

 第1項 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、 規則を定める権限を有する。

 第2項 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。

 第3項 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。


解説

 本条は、三権分立に基づき、裁判所の独立性を確保するため、最高裁判所に規則の制定権を認めています。  訴訟の進行や、事務員の業務内容などを規定することができ、国会を唯一の立法機関と定めた憲法41条 の例外といえます。

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