→ 第79条 最高裁判所の裁判官、国民審査、定年、報酬

第6章 司法

第78条 【裁判官の身分の保障】

 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、 公の弾劾によらなければ罷免されない。 裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。


解説

 裁判官が外部から不当な圧力を受けず、その職責を十分に果たせるよう、裁判官に特別な身分保障を与えています。
 詳細は、裁判官分限法によって定められており、懲戒処分の内容を規定する同法2条では、 「 裁判官の懲戒は、戒告又は一万円以下の過料とする。 」 と規定しています。

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