→ 第81条 法令審査権と最高裁判所

第6章 司法

第80条 【下級裁判所の裁判官、任期、定年、報酬】

 第1項 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。  その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。 但し、法律の定める年齢に達したときには退官する。

 第2項 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。  この報酬は、在任中、これを減額することができない。


解説

 最高裁判所の裁判官以外の下級裁判所の裁判官について定めています。 「 下級裁判所の裁判官 」 とは、高等裁判所の長官、 判事、判事補、簡易裁判所の判事のことをいいます ( 裁判所法5U ) 。
 1項では、下級裁判所の裁判官の任期を10年と定めていますが、罷免の事由に順ずるような 特段の事情のない限り再任されるのが普通です。 なお、定年については、 高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官は65歳、簡易裁判所の裁判官は70歳と定められています ( 裁判所法50条 ) 。

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