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第6章 司法第81条 【法令審査権と最高裁判所】最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 解説
下級裁判所などすべての裁判所が違憲審査権を有しますが、最高裁判所が違憲審査権を有する終審裁判所
(*1)であることを明確にしています。
なお、本条にはその対象として 「 条約 」 の文言が含まれていませんが、条約も違憲審査の対象となると考えられています。
*1 審級制度における最終の審理を行う裁判所
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