→ 第85条 国費の支出及び国の債務負担

第7章 財政

第84条 【課税】

 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。


解説

 租税法律主義の原則と言われ、課税対象や税率及び手続き等について明確に法で規定し、 その適用も厳格になされなければならないことを定めています。  租税の賦課徴収を、国民の代表である国会の議決する法律によらなければならないものとし、民主的なコントロールを及ぼしています。  なお、行政通達(*1)による課税についても、判例(*2)は、 「 通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである以上、違憲ではない 」 としています。

 *1 行政官庁がその所管の機関や職員に対して、抽象的な法律の解釈や裁量権行使の基準等を文書で通知し、 行政活動の指針とすること。
 *2 最判昭33.3.28 パチンコ球遊器事件

→ 第85条 国費の支出及び国の債務負担

先頭のページ逐条解説目次お問い合わせ
Copyright© 日本国憲法逐条解説 All Rights Reserved.