→ 第86条 予算

第7章 財政

第85条 【国費の支出及び国の債務負担】

 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。


解説

 本条は、国の支出はすべて国会の議決に基づかなければならないとし、憲法83条で規定した国会中心の財政処理の基本原則を、 国費支出の面から具体化しています。 「 国が債務を負担する 」 行為には、国費を支出する損失補償や公債の発行なども含まれます。

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