→ 第87条 予備費

第7章 財政

第86条 【予算】

 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。


解説

 内閣が作成した予算は、国会の審議及び議決を経るものとし、予算についての最終の決定権は国会が有するということを 明らかにしています。
 内閣が作成した予算を国会の議決により修正できるかどうかといった問題がありますが、 内閣の予算提出権を損なわない範囲で減額、増額修正とも可能であると考えられています。
 国の予算については財務省のサイトを参照して下さい。 年度別の予算や決算に関する資料を閲覧することができます。

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