→ 第88条 皇室財産、皇室の費用

第7章 財政

第87条 【予備費】

 第1項 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、 内閣の責任でこれを支出することができる。

 第2項 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。


解説

 会計年度中に、予算外の国費を支出しなければならないような不測の事態に対処するため、予備費の制度を定めています。
 国会の議決に基づいてあらかじめ予備費を設け、内閣の責任で支出することができますが、 すべて予備費の支出については、事後に国会の承認を得なければなりません。  つまり、予備費を設ける際の国会の議決は、一定の金額を予備費として計上することに対する決議にすぎないのです。  ただし、事後に国会の承認が得られなかった場合でも、すでになされた支出の効果にはなんら影響はなく、 内閣の政治責任が問われることになるにすぎません。

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