→ 第89条 公の財産の支出又は利用の制限

第7章 財政

第88条 【皇室財産、皇室の費用】

 すべての皇室財産は、国に属する。 すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。


解説

 本条は、憲法8条の解説でも述べたとおり、皇室に莫大な経済力が集中することによって、 皇室と特定の個人や団体が結びつき、不当な支配力や利害関係をもつことを防止する趣旨で規定されています。  皇室の財産に対しても、民主的なコントロールを及ぼしているのです。  ただし、天皇や皇族が私有財産をもつ能力を完全に否定するものではなく、 日常生活に必要なものなどの個人的な財産の私有は認められるものとされています。
 「 皇室の費用 」 については、皇室経済法3条によって 「 予算に計上する皇室の費用は、 これを内廷費、宮廷費及び皇族費とする。 」 とされ、それぞれが詳細に規定されています。

→ 第89条 公の財産の支出又は利用の制限

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