→ 第91条 財政状況の報告

第7章 財政

第90条 【決算検査、会計検査院】

 第1項 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、 これを国会に提出しなければならない。

 第2項 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。


解説

 「 会計検査院 」 とは、決算検査を行うために設けられる、内閣から独立した憲法上の機関をいいます。  その独立性を保障するため、会計検査院法によって会計検査に関する規則制定権を保障し ( 会計検査院法38条 ) 、 検査官に裁判官に準ずる身分保障を与えています ( 会計検査院法8条 ) 。

→ 第91条 財政状況の報告

先頭のページ逐条解説目次お問い合わせ
Copyright© 日本国憲法逐条解説 All Rights Reserved.