→ 第92条 地方自治の基本原則

第7章 財政

第91条 【財政状況の報告】

 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。


解説

 財政の民主化と、国会及び国民の財政に対する監督権を徹底するために規定されています。  財務状況の報告の方法について、具体的に規定はしていませんが、国民の理解を得ることができる適当な方法によることが 要求されます。 昨今は、各省庁のウェブサイト上で、財務に関する報告書等を多数閲覧することが可能になっています。  なお、財務省のサイトでは、 国の財務状況を家計簿に置き換えたりして分かりやすく説明しています。

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