→ 第94条 地方公共団体の権能

第8章 地方自治

第93条 【地方公共団体の機関、その直接選挙】

 第1項 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

 第2項 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、 その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。


解説

 本条は、地方公共団体の機関及び地方公共団体の長、議院等の直接選挙を定め、地方自治を具体化しています。
 地方公共団体の長も、議会の議員も、直接選挙によって選出しなければならず、市町村長を 都道府県知事の任命制にするようなことは認められません。 これは執行機関である長と立法機関である議会が対等の関係に立つ、 いわゆる大統領制型を採用しており、この点で議院内閣制を採用する国政と異なります。  なお、地方公共団体の議会の議員には、国会議員のような不逮捕特権や免責特権は認められません。

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