→ 第94条 地方公共団体の権能 |
第8章 地方自治第93条 【地方公共団体の機関、その直接選挙】第1項 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 第2項 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、 その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 解説
本条は、地方公共団体の機関及び地方公共団体の長、議院等の直接選挙を定め、地方自治を具体化しています。
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