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第8章 地方自治第94条 【地方公共団体の権能】地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、 法律の範囲内で条例を制定することができる。 解説
条例は、地方公共団体の議会の議決を経て制定される自主立法であって、罰則を定めることも可能です。 その効力の及ぶ範囲は
原則として当該地方公共団体の区域内に限られます。 ただし、その地方公共団体の地域内であれば
他の地方公共団体の住民に対してもその効力は及びます。
*1 最大判昭33.10.15
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