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第8章 地方自治

第94条 【地方公共団体の権能】

 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、 法律の範囲内で条例を制定することができる。


解説

 条例は、地方公共団体の議会の議決を経て制定される自主立法であって、罰則を定めることも可能です。 その効力の及ぶ範囲は 原則として当該地方公共団体の区域内に限られます。 ただし、その地方公共団体の地域内であれば 他の地方公共団体の住民に対してもその効力は及びます。
 なお、それぞれの地方公共団体によって、同種の行為に関して異なった条例を設けることが 憲法14条に違反しないか といった問題がありますが、判例(*1)は 「 憲法が地方公共団体の条例制定権を認める以上、 地域によって差別を生じることは当然予期される 」 ため、違憲とはいえないとしています。

 *1 最大判昭33.10.15

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