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第8章 地方自治第95条 【特別法の住民投票】一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、 その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 解説
国会で、ある特定の地方公共団体にだけてきようする特別な法律案が可決された後、その地方公共団体の住民による
住民投票にかけられ、有効投票の過半数の賛成をもって初めて法律として成立します。
*1 1950年4月に可決された特別法。
旧軍港四市を平和産業港湾都市に転換する事により、平和目的に寄与するために制定された法律。
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