→ 第96条 改正の手続、その公布

第8章 地方自治

第95条 【特別法の住民投票】

 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、 その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。


解説

 国会で、ある特定の地方公共団体にだけてきようする特別な法律案が可決された後、その地方公共団体の住民による 住民投票にかけられ、有効投票の過半数の賛成をもって初めて法律として成立します。
 「 一の 」 とは、 「 特定の 」 という意味であって、複数の地方公共団体に関する特別法もあります。 実際、 横須賀、呉、佐世保、舞鶴の四市に適用された旧軍港都市転換法(*1)が、本条の特別法にあたるとして 住民投票が行われたことがあります。
 なお、近年では地方自治体の重要な課題について住民投票に関する条例を制定して政策決定を行う事例が増えてきています。  その多くは市町村合併に伴うものですが、1997年に実施された沖縄県名護市の在日米軍普天間基地返還に伴う 代替海上ヘリポート建設の是非を問う住民投票などが記憶に新しいのではないでしょうか。

 *1 1950年4月に可決された特別法。  旧軍港四市を平和産業港湾都市に転換する事により、平和目的に寄与するために制定された法律。

→ 第96条 改正の手続、その公布

先頭のページ逐条解説目次お問い合わせ
Copyright© 日本国憲法逐条解説 All Rights Reserved.