→ 第97条 基本的人権の本質

第9章 改正

第96条 【改正の手続、その公布】

 第1項 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、 国民に提案してその承認を経なければならない。 この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、 その過半数の賛成を必要とする。

 第2項 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、 直ちにこれを公布する。


解説

 憲法を改正することはできますが、その要件は慎重かつ厳格に規定されています。  ただし定められた手続きを踏めばどのような改正でも許されるわけではなく、基本的人権の尊重、国民主権、平和主義といった 憲法の基本理念に反するような改正は許されないと考えられています。
 本条の 「 発議 」 とは、国会が国民に提案する原案である憲法改正案を決定することを言い、 その発議には各議院において総議員の3分の2以上の賛成を要します。  それぞれの議院で3分の2以上の賛成を要するのであって、両議院の議員全部を合わせた総議員の3分の2ではありません。  両議院の地位は対等であって、両院の議決が異なっても両院協議会を開く必要もありません。
 憲法改正は、主権者である国民の承認によってはじめて成立するものとされ、 この承認は特別の国民投票または国会の定める選挙の際に行われる投票によってなされることになっています。  なお、憲法改正のための国民投票法は現在 ( 2007/01/01現在 ) 制定されていませんが、 昨今、憲法改正論議の前段階として国民投票の手続きなどにつき与野党間の議論が活発になってきています。
 憲法改正や国民投票についての法律案等に関しては、 日本国憲法に関する調査特別委員会のサイト を参照して下さい。

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