→ 第97条 基本的人権の本質 |
第9章 改正第96条 【改正の手続、その公布】第1項 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、 国民に提案してその承認を経なければならない。 この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、 その過半数の賛成を必要とする。 第2項 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、 直ちにこれを公布する。 解説
憲法を改正することはできますが、その要件は慎重かつ厳格に規定されています。
ただし定められた手続きを踏めばどのような改正でも許されるわけではなく、基本的人権の尊重、国民主権、平和主義といった
憲法の基本理念に反するような改正は許されないと考えられています。
|
→ 第97条 基本的人権の本質 |
先頭のページ|逐条解説目次|お問い合わせ
Copyright© 日本国憲法逐条解説 All Rights Reserved. |