→ 第98条 最高法規、条約及び国際法規の遵守

第10章 最高法規

第97条 【基本的人権の本質】

 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、 これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。


解説

 人権に関しては、第3章でまとめて定められているため、本条は一見するとその規定する位置を間違ったかのように見えますが、 もちろんそうではありません。  本条は、第10章の最高法規の冒頭に規定され、基本的人権の保障こそが 憲法の最高法規性の実質的根拠であるということをことさらに強調しています。  歴史的成果である基本的人権が、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に託されているのです。

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