→ 第99条 憲法尊重擁護の義務 |
第10章 最高法規第98条 【最高法規、条約及び国際法規の遵守】第1項 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、 詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 第2項 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 解説
1項は、憲法が国の最高法規であって、他のすべての法形式に優先する効力を持つことを宣言しています。
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