→ 第99条 憲法尊重擁護の義務

第10章 最高法規

第98条 【最高法規、条約及び国際法規の遵守】

 第1項 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、 詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

 第2項 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。


解説

 1項は、憲法が国の最高法規であって、他のすべての法形式に優先する効力を持つことを宣言しています。
 2項は、条約及び確立された国際法規は誠実に遵守しなければならないことを定めています。
 ここで、憲法と条約が矛盾した場合に、どちらが優位に立つかで争いがありますが、憲法が優位に立つとするのが通説です。  その根拠としては、憲法改正に国会の議決と国民投票を必要とする以上、内閣による締結と国会の承認で足りる条約が 憲法に優越すると解することはできないこと、などがあげられています。

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