→ 第100条 憲法施行期日、準備手続

第10章 最高法規

第99条 【憲法尊重擁護の義務】

 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


解説

 国家機関に従事する公務員等に対し、憲法の目的が十分に達成されるよう、憲法尊重擁護義務という政治的、 道徳的な義務を課しています。 本条には 「 国民 」 が記されていませんが、憲法制定の主体である以上、国民も憲法を尊重し 擁護する立場にあるものと考えられます。  なお、国会議員や国務大臣などが憲法改正を唱えることは、憲法改正自体が認められている以上、 原則として本条に反するものではありません。

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